2020-11-24 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
ただ、一方で、令和二年の第二次補正予算で、ワクチンの生産体制緊急整備事業で一千三百七十七億円で九百二億円の交付が行われたりとか、国内開発、生産の支援をそれぞれしておりますけれども、現状は先ほど申し上げた海外のメーカー三社のみの契約というふうになっています。
ただ、一方で、令和二年の第二次補正予算で、ワクチンの生産体制緊急整備事業で一千三百七十七億円で九百二億円の交付が行われたりとか、国内開発、生産の支援をそれぞれしておりますけれども、現状は先ほど申し上げた海外のメーカー三社のみの契約というふうになっています。
○政府参考人(正林督章君) ワクチンの大規模生産体制の整備を図るため、今年、今年度第二次補正予算により基金を造成し、民間企業が生産体制整備に要する費用を助成するワクチン生産体制等緊急整備事業を開始したところです。当該事業については、公募により国内の六事業者の事業を採択し、申請のあった計画に係る経費として総額約九百二億円を交付基準額として決定しています。
そして、生産体制等緊急整備事業として、このアンジェスが開発するワクチンの製造に対して九十三・八億円も補助する、巨額な予算が計上されています。 なぜ、このワクチンにこのような突出した予算がつけられたのか。大臣、お答えください。
今般、新型コロナウイルスに関しての生産体制等緊急整備事業、これで、KMバイオロジクス等々、武田、また、第一三共、三社を含む六社の製薬企業に支援を行っているわけでありますが、今般は、他に転用する場合、この点は緩和をさせていただいて、言うなれば、今般投資した中において、新型コロナウイルスはもう製造しなくなったという場合、他に必要な医薬品等々が、製造をそれによって、ラインを使ってできるのであるならば転用しやすいというような
○政府参考人(正林督章君) 国内で開発が進められている新型コロナワクチンについて、国内での生産体制を確保することも重要で、厚生労働省としては第二次補正予算に盛り込んだ生産体制等緊急整備事業による支援を行っているところであります。
このため、新型コロナウイルス等の感染症の予期せぬ発生、流行時に必要なワクチンを迅速に製造できる体制を確保することを目的として、民間企業が生産体制整備に要する費用を助成するワクチン生産体制等緊急整備事業を行っている次第でございます。第二次補正予算におきましてこの事業に千三百七十七億円を計上し、公募により国内六事業者採択をし、総額九百二億円の交付基準額を決定している次第でございます。
まず、緊急時の対応については、早期に国民向けの新型コロナワクチンを確保するとともに、将来の感染症の流行にも即応できる体制の構築を目的として、ワクチン生産体制等緊急整備事業を実施しております。平時の対応については、現在、審議会において安定供給の在り方も含めた予防接種施策全体の見直しを進めているところであります。 引き続き、専門家の御意見を聴取しつつ検討していきたいと思っております。
今、ワクチン生産体制緊急整備事業の採択という意味からしますと、これは政府の重要な政策でありますので、厚生労働省において公募した上で、専門家、これは評価委員会を設置いたしておりまして、この評価委員会のメンバーでこれは総合的な評価を行っていただいたということでございますので、ここの基金管理団体、今言われた支援センターですか、ここが決定したわけではないということは御理解いただきたいと思います。
節目節目で緊急提言を行う中、例えば、ワクチン開発後の製造ライン整備を後押しするワクチン生産体制等緊急整備事業など、政府は提言を受けとめ、数々の提案を実現していただきました。 国民の皆様のもとに一刻も早くワクチンを届けることが求められています。と同時に、それは安全性、有効性が確かなものでなければなりません。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(杉久武君) 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院災害対策特別委員長山本幸三君から趣旨説明を聴取いたします。山本衆議院災害対策特別委員長。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、昭和五十五年五月に衆議院災害対策特別委員会提出による五年間の時限立法として制定されたものであり、これまで五年ごとにその有効期限を延長してまいりました。
本法律案は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の実施の状況に鑑み、その有効期限を五年延長し、令和七年三月三十一日までとする等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、提出者衆議院災害対策特別委員長より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○議長(山東昭子君) この際、日程に追加して、 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、地震対策緊急整備事業特別措置法改正案について、災害対策特別委員長が報告された後、採決いたします。 次に、国立国会図書館長の任命に関する件でございます。吉永元信君を任命することについて異議の有無をもってお諮りいたします。 なお、本日の議案の採決は、予算三案については記名投票をもって、その他の議案についてはいずれも押しボタン式投票をもって行います。
――――――――――――― 日程第七 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)
本案は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業の実施状況に鑑み、同地域における地震防災対策の一層の充実強化を図るため、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限を五年延長し、令和七年三月三十一日までとするものであります。
○議長(大島理森君) 日程第七、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長山本幸三君。
特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 養豚農業振興法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第五 土地基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
御可決いただきました暁には、その御趣旨を踏まえて、適切な運用に努め、地震対策緊急整備事業が速やかに達成されるよう、関係省庁と密接な連携をとりつつ、事業の一層の推進を図ってまいります。
○山本委員長 この際、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等で御協議を願っておりましたが、協議が調いましたので、委員各位のお手元に配付いたしましたとおり委員長において起草案を作成いたしました。
このため、砂糖製造業の合理化等を後押しするための加工施設再編等緊急整備事業、これに加えまして、今回の特定農産加工法による金融それから税制上の支援措置、これの対象にすることによりまして、砂糖製造業界の体質強化をしっかり後押ししてまいりたいというふうに考えているところでございます。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項でございますが、国が基金法人に国庫補助金等を交付して設置造成させた基金に関するもの、保育所緊急整備事業の実施に関するもの計二件につきまして検査報告に掲記しております。 続いて、平成二十五年度厚生労働省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
会計検査院が今月二十日、国土交通省の事業、地震に強い都市づくり緊急整備事業、これは二〇〇八年から二〇一四年度の事業ですけれども、防災行政無線を設置したものの、災害時に機能しないおそれがあるものが全国二十七市区町、これは耐震性が確保されていない建物に設置したもの、そして、耐震性が確保されていない建物に設置されている親局から防災情報を受信する設備、これが七百三十二基あることを発表しました。
時間が限られておりますので、何点かお聞きしたいと思うんですが、その一点目は、東京都というのは、多様な主体による保育所緊急整備事業として、株式会社等の参入を促進することによって保育サービスの一層の拡充を図るために、現在、国の施設整備費補助の対象とならない法人である株式会社やNPO法人の保育所の創設、増改築、定員増を伴う大規模修繕等に対して、都独自に補助を行っているということでございました。
○東徹君 じゃ、次にお伺いいたしますが、この地震対策緊急整備事業計画が作成され実際の地震防災対策が進められているところ、事業費として、残事業が一千二十六億円、追加事業が約二千八百八十二億円ということなんですが、そこで、予算として実際に今後この法律に基づく事業の実施についてどの程度必要になるのか、お伺いしたいと思います。
○委員長(秋野公造君) 次に、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院災害対策特別委員長梶山弘志君から趣旨説明を聴取いたします。梶山衆議院災害対策特別委員長。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、昭和五十五年五月に災害対策特別委員会提出による五年間の時限立法として制定されたものであり、これまで五年ごとにその有効期限を延長してまいりました。
本法律案は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の実施状況に鑑み、その有効期限を平成三十二年三月三十一日まで五年間延長する等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、提出者衆議院災害対策特別委員長より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○議長(山崎正昭君) この際、日程に追加して、 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、地震対策緊急整備事業特別措置法改正案について、災害対策特別委員長が報告された後、採決いたします。 なお、本日の議案の採決は、いずれも押しボタン式投票をもって行います。 以上をもちまして本日の議事を終了いたします。その所要時間は約一時間三十分の見込みでございます。
本案は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業の実施状況に鑑み、同地域における地震防災対策の一層の充実強化を図るため、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限を五年延長し、平成三十二年三月三十一日までとするものであり、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。
————————————— 日程第五 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)
○議長(町村信孝君) 日程第五、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長梶山弘志君。